2020-01-30 第201回国会 参議院 総務委員会 第1号
西日本新聞の報道では、子や孫が死亡した際に、子や孫より高齢の親や祖父母が保険金の受取人になる不自然な契約だ、東京都の八十二歳の女性の場合、十八歳と二十二歳の孫が被保険者となっている死亡保険金一千万円の保険に加入していた、良い保険と勧められ契約してしまった、孫が亡くなって保険金を受け取る保険なんて希望するはずがないじゃないですかと書かれています。
西日本新聞の報道では、子や孫が死亡した際に、子や孫より高齢の親や祖父母が保険金の受取人になる不自然な契約だ、東京都の八十二歳の女性の場合、十八歳と二十二歳の孫が被保険者となっている死亡保険金一千万円の保険に加入していた、良い保険と勧められ契約してしまった、孫が亡くなって保険金を受け取る保険なんて希望するはずがないじゃないですかと書かれています。
また、国の不妊治療の助成金も事実婚は対象外、生命保険の死亡保険金の受取も配偶者か二親等以内の血族と限定しているところが多く、事実婚を認める場合でも煩雑な手続が求められ、その結果、認められない場合もあるわけです。これらは一部であり、枚挙にいとまはありません。 それで、法務省に伺いますが、民法上では法律婚と事実婚とでは取扱いにどのような違いがあるのでしょうか、お伺いいたします。
例えば、資料としてお配りをしました、銀行の住宅ローンにおける同性パートナーに共同ローンを適用する、あるいは生命保険会社が同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定するということができるようになっています。また、NTTなど大企業が、手当支給、休暇、社宅への入居につき、配偶者と同等の扱いを始めております。
なお、先ほど申し上げました死亡保険金請求権の譲渡に関する被保険者の同意は、これは被保険者の真意に基づくものであることが必要であり、例えば使用者がその強い立場を利用して強制的に従業員に同意をさせたような場合には、被保険者である従業員の真意に基づく同意であるとは言えないというふうに考えられます。
これは私の提案なんですけれども、死亡保険金や年金保険金の支払に当たってもこのマイナンバーというものを利用することが可能になれば、より確実な私は支払ができるものだと思っております。とりわけ、これから高齢化が進んで、一人でお暮らしの高齢者の方や、また御夫婦とも高齢者という方が増えてまいります。
というのは、死亡保険金だとか年金保険金、これはそもそも個人情報の塊でして、家族構成やら収入、さらには健康情報まで、もうパッケージでこれ既に会社の方は保管をしているわけですよね。
ただ、一方で、保険会社におきましては、死亡保障ニーズから生存給付ニーズへのシフトなどに対応した多様な商品開発に取り組んでいるところでございまして、例えば、先ほど先生から御指摘のございました、被保険者の余命が六カ月以内と判断された場合には、存命中に死亡保険金を支払う制度であるリビングニーズ特約の付加を推進するなど、保険会社におきましても、生前の資金ニーズにも対応するものと承知しているところでございます
○公述人(中村芳雄君) 課税体系等は先ほど述べたとおりなんですが、あと、それ以外にも今回の相続税の改正で死亡保険金の相続税の非課税規定というのがありますけれども、元々が五百万円掛ける法定相続人の数までは保険金の非課税限度があって、それが相続人の生活保障という趣旨からできていたわけですね。
これは、私どもとしては、三党の合意事項の中でも、実は、相続税の課税ベース、税率構造等の見直し、負担の適正化を検討するという、これを附則百四条のベースに基づいて、これについて具体的にどうするかといったときに、死亡保険金に係る非課税措置についても見直しを行うということで、私としては必要最小限、そこはこの附則の理念、考え方にのっとって政府案というものを出させていただいたという背景があります。
それから、先ほどもお話がありましたけれども、死亡保険金に対する対応の仕方、こういったこともきちんと議論をして、その上で結論を出すということの方がいいんではないかと、そういうことです。
○国務大臣(安住淳君) この死亡保険金の非課税措置というのは、実は昭和二十六年から累次、今、昭和四十年代の改正もありました、行われております。相続税には相応の基礎控除が措置されている中で、貯蓄の増進や相続人の生活の安定という、言わばそういう本制度の今日的妥当性が低下しているのではないかと。
○竹内委員 遺産に係る基礎控除の引き下げということが別途出されていますし、こちらの方がかなり大きいんだろうと思いますけれども、死亡保険金というのはもともと相互扶助の精神の観点から考案されたものでありますから、その意味では義援金とか香典と同じ性質だというふうに思うんですね。その意味では、やはりできる限り非課税が原則だろうというふうに思います。
最後に、一問だけ財務省にお伺いしますが、いわゆる死亡保険金に係る非課税限度の問題につきまして、私どもは、基本的に資産課税の強化については理解しておるんです。しかし、何事も極端に走ることはよくないというふうに思っています。
それから、金融商品が相続財産に含まれている中で、死亡保険金だけ特別な扱いになっているので、課税の中立性からどうかという指摘がかねてからありました。
問題は、死亡保険金なんですね。ただ、これについては、ほかの商品との特別扱いをできるだけやめましょうという中立的な観点からいたしました。ですから、そういう点では、実は、高額所得者の方や資産家の方が、さまざまな節税目的で、一例を挙げますと、九十代になってから高額な保険に入ったりしているようなケースも見られます。こうしたことからいうと、いわば公平性をどういうふうに確保するか。
問題は二番目でして、よく見ていただきたいんですが、死亡保険金に係る非課税措置を次のとおり引き下げることとすると。現行、五百万で、法定相続人全部乗じた数で控除しているのに、改正後は限定するというんです。未成年者、障害者、これは当然入ります。次です。相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ると。私は、これは冷たい改正だと思うんです。
そのとき、ふっと不安になって、もし返し終わる前に自分が死ぬようなことがあったらどうなるだろう、親に借金を残してもし死んでしまったら本当に親不幸だなと思って、そういうときに親に心配かけないようにと思って、そのとき初めて、死亡保険金が五百万円ほどの、月々の掛金が二千円足らずの生命共済に加入しました。これは本当に切実な気持ちであったんです。
生命保険の方でございますが、生命保険の方は、やはり民間・民間の契約に基づいて行っている保険金の支払い、当然、死亡保険金はかなり多額に上りますものですから、そこを支払うには、やはり何か公的な死亡認定の仕組み、先ほどいろいろ御議論がございました、そういったところも含めまして、何か公的にこの方が亡くなったということが推定できるようなものが環境が整えば、そこから先はお支払いに応じるということであろうというふうに
したがいまして、御遺族ですとか御親族の心情には十分配慮しながらも、こういった方にどういうタイミングでしっかりと保険金を、特に死亡保険金をお支払いできるかというのは、非常に大きな課題になるというふうに思っております。 御指摘のように、実は、死亡認定、確定ということになりますと、一つは、警察庁ですとか海上保安庁御当局の死亡認定という形で私どもが知るという形になります。
例えば、これから先、あれだけたくさんの行方不明の方々がいらっしゃる中でございますが、本来ならば、生命保険金、死亡保険金の支払いというのは、行方不明の場合、ある一定期間を経過しなければ死亡確認をとれないということになりますが、こういった事態でございますので、柔軟に対応していただきたいということをやっております。
ただ、公助、共助、自助という中で、こういった企業年金を初めとする自助努力によって行われたものにつきましては、現在の税制、例えば個人保険においても死亡保険金の税制的な優遇措置、金融財産というよりは遺族が受け取る経済的な安らぎでございますので、どうぞ、政府ができなかった部分を自助でやっているというような部分を根幹に置いていろいろな議論をしていただければというふうに思っております。
この松戸税務署に国税の方の滞納に行ったら、十月四日の時点で一括で払えと、せいぜい二、三回に分けて年内に払えと言われてもう窮まってしまったということで、ここに遺書のコピーがございますけれども、もういろんなことがあって身も心も限界に至りましたと、皆さんに迷惑掛けて済みませんと、支払税金額は県民共済死亡保険金で支払うことができると思いますと、いろいろ書いてございますが、皆さんありがとうございましたというふうな
保存期間としましては、死亡保険金の支払関係書類につきましては五年、入院保険金の本人確認資料につきましては六年ということで、本人確認法の対象となる場合はそれぞれ七年ということになっています。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 私もそんなにまだ詳しくは把握していないかと思いますが、要するに、郵政事業庁の時代、つまり公社以前に亡くなられて死亡保険金を請求するのを忘れてしまった方、この方についてはマイクロフィルムは存在していない。
それから、毎年支払い件数としては、今おっしゃったのは死亡保険金のことでございましたが、ちょっと手元にあるのは満期でありますけれども、大体五百万件が満期が毎年来ておりまして、多分、全体の支払いとしては一千万件近くがいろいろな形で、入院の支払いとか、そういう形で支払いを行っております。
だれが保険契約者なのか、保険金受取人となるのか、あるいは死亡保険金の額がどの程度のものであるのかといった、その契約の基本的内容について被保険者自身が正しく認識しているということが必要でありまして、このことから考えますと、被保険者の同意を書面によることとしたからといって必ずしもその真意性を確保することができるということにはならないのではないかと思われます。
それで、ちょっと約款の監督基準についてお尋ねしていきたいんですが、例えばですけれども、地震による死亡については死亡保険金は支払いませんと、そういう新しい類型の生命保険が出てきた場合、それは金融庁としては認可しますよね。
この企業が従業員の命をカタにしてというか担保にしてといいますか、ここで利得をするということは趣旨から逸脱したものであることは明らかだとしながら、だけれども、我が国の立法政策の下での現行法という下ではその遺族の要求にこたえることができないというふうにしたような立法政策、つまり従業員を被保険者とする死亡保険金を企業が受け取るという、こういう保険契約を是とする立法ですね、これは主要国の中で日本だけだという
○松野信夫君 何か、余りどうもしっかりとした体制が取れてないんじゃないか、だからこそやっぱりこういう裁判も何件も起こって、死亡保険金が遺族のものなのか、それとも勤めていた会社のものなのか、もう争いが絶えないわけですよ。その辺は、しっかりやっぱり金融庁の方で指導していただかないと、せっかく法案が成立したとしても、また同じような紛争が起きますよ。この点だけ指摘しておきます。
約款におきましては、この保険の目的を踏まえまして、保険契約の締結に際して、保険契約者である企業から死亡退職金規程等の提出義務、死亡保険金受取人については死亡退職金規程等に定める受給者とすることなどの規定を設けております。 支払の際には、当該保険金の支払を弔慰金受給者にお知らせすべきと考えておりまして、遺族への周知を徹底するよう、保険会社に対して指導を行っているところでございます。